国際電気通信連合 憲章・条約(2010年 グアダラハラ)

     情報通信に関する国際連合の専門機関であるITUの「憲章・条約」は、全ての基本となります。時代の流れにより、様々なフォーラムや専門委員会が出来ていますが、各国の国際調整を行うITUの基礎はここから始まるといっても過言ではありません。英和対照となっており、とても使いやすい本です。また、本書は2010年のグアダラハラITU全権委員会議で改正された箇所もカバー(事務局仮訳)しています。

  毎日使う書籍ではありませんが、必ず必要となる書籍です。また、航空機局等に備え付けなければならない書籍として、日本でも電波法第60条(電波法施行規則第38条)で規定されています。是非お手元に常備下さい。

 

■形体 A5版 約120ページ 150409kensyou_hyoushi
■定価 7,638円(税込・送料別)
  賛助会員 6,110円(税込・送料別)
■発行元 一般財団法人 日本ITU協会

目次

 

  <国際電気通信連合憲章>  
第1章 基本規定 (第1条~第11条)
第2章 無線通信部門 (第12条~第16条)  
第3章 電気通信標準化部門 (第17条~第20条)  
第4章 電気通信開発部門 (第21条~第24条)  
第4章のA 各部門の作業の方法
第5章 連合の運営に関するその他の規定 (第25条~第32条)  
第6章 電気通信に関する一般規定 (第33条~第43条)
第7章 無線通信に関する特別規定 (第44条~第48条)  
第8章 国際連合その他の国際機関及び非構成国との関係 (第49条~第51条)
第9章 最終規定
   <国際電気通信連合条約>
第1章 連合の運営 (第1節第1条~第8節第22条)
第2章  会議及び総会に関する特別の規定 (第23条~第31条)
(第3章) (第32条~第32条のB)
第4章 その他の規定 (第33条~第35条)
第5章 電気通信業務の運用に関する諸種の規定 (第36条~第40条)
第6章 仲裁及び改正 (第41条~第42条)

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